【貨物運送事業を始める方へ】登録・許可の取得手続きと必要な準備を解説
「新しく貨物利用運送事業を始めたいけど、どんな手続きが必要なんだろう?」
貨物(船舶、航空、鉄道、トラック)を利用して荷物を運送するサービスを始めるには、国土交通大臣か地方運輸局長から許可を取得する必要があります。
ですが、許可を取得するためにはどんな手続きや書類が必要なのか、取得にはどれくらいの日数がかかるのか?色々疑問に思っている方が多いのではないのでしょうか。
そんな疑問を解決するために、この記事では貨物利用運送事業を始めるために知っておきたい情報を詳しく解説していきます。
この記事を読んで、スムーズに事業が始められますように。
それではまいります。
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。
この貨物利用運送事業は、形態によって次の2種類に分けられます。
- 第一種貨物利用運送事業船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つだけを利用して運送サービスを行う事業のこと。
- 第二種貨物利用運送事業船舶、航空、鉄道に加えて、トラックでの貨物の集荷及び配達までを一貫して行う事業のこと。
ちなみに、上であげた「実運送事業者」とは、船舶・航空・鉄道・貨物自動車運送事業者のことを言うため、軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を利用する事業は貨物利用運送事業には該当しません。
そのため事業登録なしで運送することができます。
貨物利用運送事業と貨物取次事業との違い
貨物利用運送事業は荷主と運送契約を結び、荷主に対し運送責任を負う事業です。
貨物利用運送事業と似たものに「貨物取次事業」がありますが、これは荷主の需要に応じて、運送事業者への運送の委託や取次ぎ、運送事業者からの受取りを行う事業です。
荷主とは運送契約は結ばないため、荷主に対して運送責任を負いません。(取次業務の範囲内の責任は発生します。)
貨物取次事業は、平成15年(2003年)より規制が廃止されて事業登録せずに誰でも行えるようになっています。
反対に、貨物利用運送を事業登録をせずに勝手に始めてしまうと、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金のいずれか、またはどちらも科されてしまいます。
そのためここでしっかり登録手続きについて確認しておきましょう。
貨物利用運送事業の登録・許可の取得に必要な要件
第一種・第二種貨物利用運送事業の許可を得るためには、国土交通省が定めた細かい基準を満たす必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
第一種貨物利用運送事業の登録要件
第一種貨物利用運送事業の登録許可を得るためには、大きく分けて次の3つの要件をクリアしなければなりません。
- 場所(営業所)の要件
- 財産の要件
- 人の要件
1.場所(営業所)の要件
貨物利用運送事業を行うためには、必ず営業所が必要になります。
この営業所についても、次のような基準が定められているため注意が必要です。
- 賃貸の場合:事業許可申請者=施設の借主であること。
- 自己所有の場合:申請者名義であること。
- 都市計画法に定める、調整区域・住居専用地域でないこと。
- 倉庫など、荷物の保管施設を使用する場合、申請者名義or賃貸借契約書があること。
- 荷物の保管施設が、基本的に都市計画法に定める、調整区域・住居専用地域でないこと。
2.財産の要件
貨物利用運送事業法施行規則という、運送事業の要件をまとめた規則があります。
この規則の第7条に、「資産額が三百万円以上であること。」と定められています。
3.人の要件
次の6つの「欠落事由」に1つでも当てはまる場合、許可取得できないため注意しましょう。
- 申請者が1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行が終わって2年以内の者
- 第一種貨物利用運送事業の登録(または第二種貨物利用運送事業の許可)の取消しを受け、その取消しの日から2年以内の者
- 申請する以前の2年間に、貨物利用運送事業に関して不正な行為をした者
- 法人の場合:役員の中で1~3に該当する者がいる
- 事業に必要な営業所を所有していない者
- 資産額が300万以下で、事業を遂行するために必要な財産を所有していない者
第二種貨物利用運送事業の許可要件
第二種貨物利用運送事業の許可を得るためには、次の3つをクリアする必要があります。
上でご説明した第一種より厳しい要件になるため、しっかり確認しましょう。
- 事業計画が適切であること
- 事業の遂行能力があること
- 集配事業計画が適切であること
それぞれ詳しく見ていきます。
1.事業計画が適切であること
第一種では場所(営業所)だけの要件でしたが、第二種では場所の他に、事業がスムーズにすすめられるように2つの要件が追加されています。
- 営業所について
- 賃貸の場合:事業許可申請者=施設の借主であること。
- 自己所有の場合:申請者名義であること。
- 都市計画法に定める、調整区域・住居専用地域でないこと。
- 倉庫など、荷物の保管施設を使用する場合、申請者名義or賃貸借契約書があること。
- 荷物の保管施設が、基本的に都市計画法に定める、調整区域・住居専用地域でないこと。
- 事業の円滑な遂行ができること実運送事業者との間に、契約が結ばれており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。
- 貨物の受取を他の者に委託して行う場合貨物の受取業務を円滑に遂行することができると認められる受託者に業務委託していること。
2.事業の遂行能力があること
資産の要件に加えて、法令の知識を所有していることなどが求められます。
- 資産について資産額が300万円以上を所有していること。
- 組織について
- 事業遂行に十分な組織を有すること。
- 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。
- 経営主体について
- 欠格事由に該当しないこと。
- 事業遂行に必要な法令の知識を有すること。
3.集配事業計画が適切であること
第二種では集配を他の業者に委託することもあるため、次の2点の要件をクリアする必要があります。
- 集配の営業所について
- 使用権限を有すること。
- 都市計画法等関係法令に違反しないこと。
- 集配事業者の体制について
集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。
参考・引用:国土交通省 地方運輸局 審査基準
貨物利用運送事業の登録・許可取得の手続き
第一種・第二種貨物利用運送事業の要件を見てきました。
ここでは実際に事業登録・許可取得のための手続きについて解説していきます。
第一種貨物利用運送事業の場合
必要な書類
- 事業計画の書類
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
- 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
- その他事業の計画の内容として必要な事項
- 利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む)
- 定款
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 貸借対照表(直近事業年度のもの)
- 役員の名簿
- 役員の履歴書
- 役員が欠格事由に該当しないことの宣誓書
手続きの流れ
登録手続きの流れは以下になります。
- 必要な書類を作成する
- 運輸支局に書類を提出する
- 審査(標準処理期間:2~3か月)
- 登録通知書を受領する
- 登録免許税(9万円)を納付する
- 運賃料金設定届出書を提出する
- 営業開始
標準処理期間
申請から登録までにかかる期間は、書類の作成も含めて約2〜3ヶ月程度かかります。
審査〜登録までに必ず2ヶ月はかかるため、事業を開始したい日からから逆算して計画的に申請するようにしましょう。
第二種貨物利用運送事業の場合
必要な書類
第二種の場合、貨物の形態(鉄道、内航、外航、国内航空、国際航空)によって必要な書類が違ってくるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
手続きの流れ
許可手続きの流れは以下になります。
- 必要な書類を作成する
- 運輸支局に書類を提出する
- 審査(標準処理期間:3~4か月)
- 登録通知書を受領する
- 登録免許税(12万円)を納付する
- 運賃料金設定届出書を提出する
- 営業開始
標準処理期間
第二種は第一種より長く、約3〜4ヶ月程度かかります。
【知っておきたい】許可・登録を取得したあとのこと
多くの書類を用意し、2ヶ月以上の期間を経て、無事に事業登録・許可を得ても、そのあとでいくつか注意すべきことがあります。
もし守れない場合、罰金刑が科されてしまうため注意しましょう。
第一種貨物利用運送事業の登録後の注意点
1.事業計画の変更手続き
次の事業計画に変更がある場合、「第一種貨物利用運送事業の事業計画変更認可申請」または「届出」を国土交通大臣または地方運輸局長に提出します。
- 利用運送に係る運送機関の種類の変更※ただし、異なる種別(第二種)の利用運送を行おうとする場合は別途許可となります。
- 利用運送の区域又は区間の変更
- 主たる営業所の名称及び位置の変更
- 営業所の名称及び位置の変更
- 業務の範囲の変更
- 貨物の保管施設の変更
- 利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更
2.事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続
事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続を行った場合、30日以内に「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あてに提出します。
3.事業の廃止
事業の廃止を行う場合、30日以内に「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あてに提出します。
4.事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更
事業者等の氏名、住所、国籍、法人であって役員に変更があった場合は、その旨の「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あてに提出します。
5.事業の種別等の掲示
以下の事項を営業所などにおき、公衆に見やすいように掲示しましょう。
- 第一種貨物利用運送事業者である旨
- 利用運送機関の種類
- 運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)
- 利用運送約款
- 利用運送区域又は区間
- 業務の範囲
6.事業報告書の提出(毎年)
事業報告書と事業実績報告書を毎年1回、期限までに国土交通大臣か運輸局長に提出することが義務付けられています。
- 事業概況報告書事業概況報告書は、営業概況報告書と貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されている報告書になります。毎事業年度経過後100日以内に提出しましょう。
- 事業実績報告書事業実績報告書は、毎年4月1日〜3月31日までの1年間の貨物の取扱実績の関する報告書になります。毎年7月10日までに提出しましょう。
参考・引用:国土交通省 登録後の留意事項について
第二種貨物利用運送事業の登録後の注意点
第二種も第一種と同様に、報告書の提出や、変更があった際に届出の提出が必要になります。
1.事業計画等の変更手続き
次の事業計画や集配事業計画などに変更がある場合、「第二種貨物利用運送事業の事業計画変更認可申請」または「届出」を国土交通大臣または地方運輸局長に提出します。
<事業計画>
- 利用運送に係る運送機関の種類の変更(国土交通大臣・認可)ただし、第一種の利用運送を行おうとする場合は別途登録になります。
- 利用運送の区域又は区間の変更(各地方運輸局長・認可)
- 主たる事務所の名称及び位置の変更(各地方運輸局長・事後届出)
- 営業所の名称及び位置の変更(各地方運輸局長・事後届出)
- 業務の範囲の変更(各地方運輸局長・認可)
- 貨物の保管施設の変更(各地方運輸局長・事後届出)
- 利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更(各地方運輸局長・事後届出)
- 受取事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名、営業所の名称及び位置の変更(各地方運輸局長・事後届出)
<集配事業計画>
- 貨物の集配の拠点の変更(各地方運輸局長・認可)
- 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(各地方運輸局長・事前届出)
- 自動車車庫の位置及び収容能力の変更(各地方運輸局長・認可)
- 事業用自動車の運転者等の休憩・睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更(各地方運輸局長・認可)
- 貨物の集配を行う地域の変更(各地方運輸局長・事後届出)
- 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置の変更(各地方運輸局長・認可又は事後届出)
- 貨物の集配を他の者に委託する場合の受託事業者等の変更(各地方運輸局長・事後届出)
<利用運送約款>
設定された利用運送約款に変更がある場合は、「第二種貨物利用運送事業の利用運送約款変更認可申請」を地方運輸局長あてに提出します。
2.事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続
事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続を行う場合は「認可申請」を国土交通大臣あてに提出します。
3.事業の休止及び廃止
事業の休止及び廃止を行う場合は、30日以内に「届出」を国土交通大臣(廃止)又は地方運輸局長(休止)あてに提出します。
4.事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更
事業者等の氏名、住所、国籍、法人であって役員に変更があった場合は、その旨の「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あてに提出します。
5.事業の種別等の掲示
以下の事項を営業所などにおき、公衆に見やすいように掲示しましょう。
- 利用運送機関の種類
- 運賃及び料金
- 利用運送約款
- 利用運送区域又は区間
- 業務の範囲
- 第二種貨物利用運送事業者である旨
- 貨物の集配の拠点
7.事業報告書の提出(毎年)
第一種と同様に、事業報告書と事業実績報告書を毎年1回、必ず期限までに国土交通大臣か運輸局長に提出しましょう。
参考・引用:国土交通省 許可後の留意事項について
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ここまで、貨物利用運送事業を始めるために必要な書類や手続きなどを解説してきました。
運送事業を始めたいと思っても、書類の作成や、貨物利用運送事業法施行規則という法律の理解も必要になってくるため、かなりの手間と勉強が必要になります。
そのため、運送事業者の経験がある行政書士に、登録・許可の取得を依頼される事業者さまが非常に多いのが現状です。
行政書士に書類の作成や手続きなどをまかせれば、スピーディーかつ確実に手続きをすすめることができます。
わたしたち行政書士福原総合事務所でも、運送事業開始の登録・許可手続きの代行を行なっております。
事業開始のためにトータルサポートも行っておりますので、不安な方はぜひ気軽にお問い合わせくださいね。