車庫証明は代行してもらうべき?自分で取るべき?費用や手間を比較
「車庫証明が必要だけど代行してもらった方がいいの?いくらかかるの?」
「自分で取ったらめんどうなの?手続きってかんたんなの?」
新しく車を購入するときや引っ越しするとき、必要になってくる車庫証明。
普段は聞き慣れない書類だけに、どうしたらいいかわからない方は多いのではないでしょうか。
車庫証明の申請は、車を購入したディーラーや行政書士に代行を依頼することができ、代行費用の相場は10,000円〜20,000円くらいであると言われています。
よくわからない手続きは代行してもらうのが安心とは思っていても、何かとお金が必要なこのご時世、節約できるものは節約したいのが本音ではないでしょうか。
そこでこの記事では、車庫証明は果たして費用をかけて代行を依頼する価値があるのか、メリットやデメリットとともに解説させていただきます。
あなたが車庫証明の申請を代行してもらうべきか否か、参考にするべき情報をすべて網羅しておりますので、お役に立てられれば幸いです。
そもそも車庫証明とは?
車庫証明とは正式には自動車保管場所証明書といいます。
車庫証明が必要になるタイミングは3つあり、
- 新しく自動車を取得したとき
- 引っ越しに伴い駐車場を変更したとき
- その他車の保管場所を変更したとき
には車庫証明を申請する必要があります。
車庫飛ばしに注意
車庫飛ばしとは、車庫証明を申請していない状態で車を保管している状態のことをいいます。
新しい車を取得する場合は、車屋さんからアナウンスされる場合がほとんどなので、車庫飛ばしは起こりづらいのですが、引っ越しや駐車場を変更しただけのようなケースでは、よく車庫証明の申請し忘れが起こります。
車庫飛ばしは違反行為なので罰則が定められています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十七条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
引用:e-Gov
つまり、虚偽の保管場所を申請した場合は20万円以下の罰金、車庫証明の不届けの場合は10万円以下の罰金が科せられます。
車庫証明を申請し忘れてしまった場合は、車庫証明の不届けに該当するというわけです。
引っ越しなどに伴い、車の保管場所を変更する場合は、必ず車庫証明を申請しましょう。
車庫証明を行政書士に代行してもらうメリットとデメリット
ここまでお話したように、状況によっては必ず申請の必要がある車庫証明ですが、非常に多くの方が行政書士などに車庫証明の申請代行を依頼しているのが現状です。
それでは、車庫証明の申請代行を依頼するメリットとデメリットはいったいどのようなものがあるのでしょうか。
それぞれお話ししていきます。
メリット
行政書士などに車庫証明の申請代行を依頼する一番のメリットはなんといっても手間ひまをかけずに済む点にあります。
車庫証明を申請するには、最低でも2回は管轄の警察署に行く必要があります。
1回目は申請、2回目は証明書の受け取りで、どちらも平日の8時30分〜17時15分の間に行かなくてはいけません。
普段から平日のそのような時間帯に、警察署に行く時間を作ることができるならいいのですが、平日に毎日お仕事がある方の場合は車庫証明のためだけに2回も休みを取らなくてはいけません。
それも家のすぐ近くに警察署があるならいいのでしょうが、警察署まで往復する時間も無駄にかかってしまいますし、ひとつひとつ書類を確認しながら準備する必要もあります。
その上、提出した書類に不備があった場合、そのたびに警察署に行かなければならないですし、車庫証明が発行されるまでの期間もどんどん伸びてしまいます。
行政書士に代行を依頼した場合は、このような心配が一切なく、手間ひまをかけずに迅速・確実・安全に車庫証明を取得することができます。
デメリット
デメリットは費用がかかってしまうことでしょう。
冒頭でもお伝えしましたが、車庫証明の代行を依頼する場合は費用としておよそ10,000円〜20,000円がかかります。
自分で車庫証明を申請することができれば、節約することができるお金なので、これはデメリットといえるかもしれません。
ただし、自分で車庫証明を取得するにはそうとう手間がかかってしまいます。
また、行政書士の代行を依頼することは、手間がかからないだけでなく、迅速で安心な手続きができます。
これらをふまえるとむしろ安いと考える方も多く、実際には多くの方が行政書士に車庫証明の申請代行を依頼しています。
車庫証明の必要書類と費用
車庫証明は、代行を依頼するかどうかに関わらず、申請書類を自身で記入する必要があります。
代行して貰う場合は、行政書士が必要書類を揃え、記入の説明をしてくれますが、自身で行う場合は自分で書類を準備し、記入しなければいけません。
また、車庫証明は代行を依頼するか否かに関わらず支払う手数料があります。
そのような費用も含めてご説明していきます。
車庫証明の申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書×2
- 保管場所標章交付申請書×2
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面もしくは保管場所使用承諾書
- 自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
車庫証明を申請するには、上記の書類をすべて揃える必要があります。
それぞれ詳しくご説明します。
自動車保管場所証明申請書
主に車の情報(メーカー、型式、車体番号など)や保管場所について記入する書類です。
自動車保管場所証明申請書:警視庁
自動車保管場所証明申請書の記載例:警視庁
保管場所標章交付申請書
車庫証明を取得した車には、保管場所標章というステッカーが交付されます。
保管場所標章交付申請書:警視庁
保管場所標章交付申請書の記入例:警視庁
保管場所の所在図・配置図
車を保管する場所の所在図(住所と車庫との位置関係を表す図)と配置図(駐車場の大きさや入り口の広さ)を記入します。
保管場所の所在図・配置図:警視庁
保管場所の所在図・配置図の記入例:警視庁
保管場所使用権原疎明書面もしくは保管場所使用承諾書
自分が持っている土地に車を保管する場合は保管場所使用権原疎明書面が、駐車場を借りるなどの場合は保管場所使用承諾書が必要です。
駐車場を借りる場合は、駐車場の所有者による捺印が必要なので注意が必要です。
保管場所使用権原疎明書面:警視庁
保管場所使用権原疎明書面の記入例:警視庁
保管場所使用承諾証明書:警視庁
保管場所使用承諾証明書の記入例:警視庁
自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
自動車の本拠の位置とは、自動車の保有者の拠点を言います。
つまり、個人の場合は自宅、法人の場合は事業所などが該当します。
本拠の位置が確認できるものとして有効なのは、電気やガスなど公共料金領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)など、居住または営業所などが確認できるものです。
車庫証明の申請に必要な費用
車庫証明の申請には、以下の手数料がかかります。※茨城県の場合
申請手数料 | 2,100円 |
標章交付手数料 | 500円 |
これは申請時に警察署に支払う必要がある費用なので、自分で申請手続きをする場合にも必要な費用になります。
行政書士に申請を代行してもらう場合は、代行手数料+申請手数料が必要になるということです。
車庫証明を自分で申請する際の手順
車庫証明を自分で申請する場合は、以下の手順で申請することができます。
- 必要書類の記入
- 警察署の窓口で申請
- 警察署の窓口で交付
必要書類は、前項で記入例とともにダウンロードぺージのリンクをご用意しておりますので、記入例をよく見ながら記入漏れの内容に記載してください。
また、車庫証明は申請してから交付されるまで、最短でも3日、長いと7日ほど時間がかかってしまいます。
車庫証明が無事交付されると、車庫証明や保管場所標章、標章番号数値所が渡されるので、手続きは完了になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ここまで、車庫証明の代行を頼むべきか否か、あなたにぴったりの方法が見つかるような情報をお伝えしてきました。
平日にまとまった時間を2日間取ることが難しい場合は、車庫証明の申請を代行してもらう方がいいでしょう。
また、わたしたち行政書士福原総合事務所では、車庫証明代行を5,000円(税別)から承っております。
行政書士による代行相場と比較しても、かなりお得にご利用いただくことができます。
どの行政書士に代行を依頼するか?お悩みの方は、ぜひ一度ご連絡いただけますと幸いです。
あなたに安心してご利用いただけるよう、わたしたちがまごころ込めてサポートいたします。